映画「靖国」上映中止に関する会長声明
靖国神社を取材したドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」について、4月12日から上映することを決めていた映画館5館すべてが、相次いで上映を中止するという事態が発生した。
本年に入ってから、妨害行為を恐れたホテルが日本教職員組合の教育研修会の会場使用を拒むなど、表現の自由が脅かされる事態が相次いでいる。
過去にも、映画の上映が妨害された事例はあるが、映画館での公開が前述のとおり中止されるという事態はきわめて異例である。
映画「靖国 YASUKUNI」の上映中止は、映画公開前に行われた国会議員からの要請による試写会の開催をひとつの契機として発生したことは否定できないと考える。政治権力に携わる国会議員がこのような要請を行うことは、表現行為に対する事前抑制につながるおそれがあり、検閲を禁止した憲法の趣旨に鑑みても、慎重な配慮に欠けるところがあったものと言わざるを得ない。
いうまでもなく、民主主義は、広く国民に多様な価値観・意見の違いがあることを前提に、国民相互が自由な言論により、十分な情報を得て、意見を交換し、民意を形成していくことをその本質としている。また、言論・表現の自由が保障されていればこそ、他の自由が抑圧されても、これを正すことが可能となる。憲法21条の保障する言論の自由は民主主義の生命線、すべての自由の母胎ともいうべき、必要不可欠な権利である。映画という表現の手段による表現の自由は、映画館での上映があってこそ守られる。
したがって、妨害行動などの不当な圧力によって表現の自由を侵害する行為は、断じて許されるべきではない。
また、当会は、今後、二度とこのような事態が生じることのないよう、今回試写会に関係した諸機関に対し、表現の自由を最大限尊重するよう、強く求めるものである。
本日までに、映画「靖国 YASUKUNI」の上映が7都市8館で決定され、さらに各地の16館で日程が調整されていると報道されている。表現の自由を守るため、上映を決定したこれらの映画関係者の勇気に、当会は心から敬意を表明する。
日本国憲法が制定されてから60年を経過した今、我が国の現状を見ると、民主主義が機能するために不可欠の権利であるとされる表現の自由が危機に瀕しているのではないかと懸念される事態が次々と生じている。
基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする立場から、当会としても表現の自由を守るべく、最大限の努力をする決意をあらためてここに表明するものである。
2008(平成20)年5月2日
愛知県弁護士会 会長 入谷正章
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