「靖国 YASUKUNI 」上映中止に関する会長声明

1 靖国神社を取材したドキュメンタリー映画「靖国YASUKUNI」について、4月12日からの上映を決めていた映画館が、相次いで上映中止を決定した。その理由については、映画館などへ、上映に対する抗議電話や街宣車による抗議行動などがあり、映画館側で近隣の住民や観客に迷惑が掛かることを配慮したためではないかと報じられている。

2 映画の上映が、憲法21条によって保障される表現の自由に含まれることは言うまでもない。主権者たる国民が自らの政治的意思を形成するにあたっては、多様な意見が社会に存在し且つ容易にその情報にアクセスできることが保障されていなければならない。民主主義を支えるという観点からも上映は最大限に保障されなければならない。

3 今回の事態が、国会議員の要請により文化庁の行った事前の試写会実施がひとつの契機として生じたことは否めず、結果として上映中止という表現の自由及び知る権利に重大な影響を及ぼす事態に至っていることに鑑みれば、この行為によって表現の萎縮という効果が生じたのではないかとの疑いを払拭することができない。政治権力に携わる国会議員としては、検閲を禁止した憲法の趣旨に配慮した慎重な行動が求められていたというべきである。

4 また、今回の上映中止の背景にあると報じられた抗議行動は不当な圧力というべきであり、これによって映画の上映という表現行為が大きな制約を受けることは、表現の自由と国民の知る権利に対する挑戦ともいえるものであり、今後もそのような不当な行動が拡大するならば、表現の自由によって支えられている民主主義が危機に瀕すると言わなければならない。

5 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体であり、今回の事態を決して傍観することはできない。よって、当会は、表現の自由をまもるため最大限の努力を行うことを表明するとともに、今後、このような事態が二度と発生しないよう、関係者及び関係機関に対して表現の自由を最大限尊重するよう強く求めたい。
また、映画関係者に対しては、こうした表現の自由に対する不当な圧力に屈することなく、決して萎縮することなく、毅然とした態度で臨まれるよう強く要請する。
  新潟のある映画館は、このような事態においても、この映画を上映する予定であるとされている。当会は、その怯まぬ勇気に対して深く敬意を表するとともに、全国の勇気ある上映が妨げられないよう、可能な限り支えていきたい。

2008年(平成20年)4月7日

新潟県弁護士会 
会長 高野泰夫

 


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