映画「靖国」上映中止に関する会長談話
今般、靖国神社を取材したドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」について、本年4月12日から上映を決めていた映画館5館が、相次いで上映を中止するという異例な事態が発生した。
これらの映画館が上映を中止した理由については、街宣車などによる上映の中止を求める抗議の行動や電話などが一部にあり、近隣の住民や観客に迷惑が掛かることを配慮したためであると報じられている。
映画という表現の手段が、憲法21条の保障する言論及び表現の自由に含まれることは言うまでもない。主権者である国民が自らの政治的意見などを形成するにあたって、多様な意見が社会に提供されることは必要不可欠なものであり、その点からも上映は最大限に保障されるべきである。
今回の事態が、国会議員からの要請による試写会の実施をひとつの契機として発生したことは否めず、結果として上映の中止という事態に至ったことに鑑みれば、政治権力に携わる国会議員としては、慎重な配慮に欠けるところがあったものと言わざるを得ない。
また、これらの映画館が上映を中止するに至ったのは、一部の者による抗議の行動などによると報じられている。このような不当な圧力によって、ドキュメンタリー映画として上映されるべき映画の公開が大きく制約されるとすれば、民主主義を支える表現の自由と国民の知る権利が侵害されるのは明らかであり、こうした事態が拡がることになれば、市民にとって重大な意味をもつ自由・人権が深刻な危機にさらされることとなる。
よって、当連合会は、今後、二度とこのような事態が生じないよう、関係機関に対し、表現の自由を最大限尊重するよう求めるとともに、映画関係者に対し、表現の自由に対する不当な圧力に決して萎縮することなく、毅然とした態度で臨まれるよう要請する。また、当連合会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする立場から、表現の自由を守るべく、最大限の努力をする決意をあらためて表明するものである。
2008(平成20)年4月4日
日本弁護士連合会
会長 宮崎 誠
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